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一問一答 · 民法・借地借家法

令和5年度 問23

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2023-23-3(民法・借地借家法)

問題

賃貸借契約が終了し、賃貸住宅を明け渡してから1年半が経過した時点で、賃借人が必要費を支出していたことを思い出し、賃貸人に対して必要費償還請求権を行使した場合、賃貸人は支払を拒むことができない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

修繕義務では、貸主の修繕義務、借主の通知義務、使用不能時の賃料減額、必要費・有益費を整理します。物件が全部滅失した場合と一部損傷の場合では扱いが異なります。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「賃貸借契約が終了し、賃貸住宅を明け渡してから1年半が経過した時点で、賃借人が必要費を支…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

修繕義務では、貸主の修繕義務、借主の通知義務、使用不能時の賃料減額、必要費・有益費を整理します。

分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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