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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2023-18-1(賃貸住宅管理業法)
問題
賃借人から受領した家賃等から管理報酬分を支払うものとしている場合には、あらかじめ賃貸人に引き渡す家賃等と管理報酬相当額とを分けて、前者のみを家賃等管理口座に入金させなければならない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
分別管理では、家賃・敷金など委託者に帰属する金銭と、管理業者の固有財産を区別して管理します。口座や帳簿で明確に判別できる状態にすることが重要です。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
○ を選びやすい考え方
「賃借人から受領した家賃等から管理報酬分を支払うものとしている場合には、あらかじめ賃貸人…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
分別管理では、家賃・敷金など委託者に帰属する金銭と、管理業者の固有財産を区別して管理します。
分野「賃貸住宅管理業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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