令和5年度 第18問・賃貸住宅管理業法
問題
賃貸住宅管理業法における登録を受けた賃貸住宅管理業者の財産の分別管理についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。なお、管理受託契約に基づいて受領する家賃等を管理する口座を「家賃等管理口座」、賃貸住宅管理業者の固有の財産を管理する口座を「固有財産管理口座」とする。
選択肢
- (1) 賃借人から受領した家賃等から管理報酬分を支払うものとしている場合には、あらかじめ賃貸人に引き渡す家賃等と管理報酬相当額とを分けて、前者のみを家賃等管理口座に入金させなければならない、という内容である。
- (2) 管理戸数が20戸以下の賃貸住宅管理業者は、家賃等管理口座と固有財産管理口座を一つの口座とし、家賃等と自己の固有の財産とを、帳簿により勘定上直ちに判別できる状態で管理できる。
- (3) 家賃等管理口座に預入された金銭は、その全額を直ちに賃貸人に交付しないとならず、賃貸住宅管理業者の固有財産に属する金銭のうちの一定額を、家賃等管理口座に残したままにしておくことはできない。
- (4) 家賃等管理口座に預入された金銭は、現金預金や管理手数料収入、修繕費などの勘定科目に、物件名や顧客名を入れた補助科目を付して仕分けを行うことにより、他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃等との分別管理とできる。
正答
正答は (4) です。
解説
正解は4です。本問は、賃貸住宅管理業法・分別管理・家賃等・固有財産について、正しい記述を選ぶ問題です。選択肢4が正解になるのは、この記述が制度や実務上の整理に沿っているからです。参照用の○×判定でも選択肢4は適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は不適切、選択肢2は不適切、選択肢3は不適切です。設問が正しいものを問うているため、例外や要件を含めて最も正確な記述を選ぶことがポイントです。