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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2023-11-4(賃貸借契約実務)
問題
民法では、賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷(通常の使用収益によって生じた損耗や賃借物の経年変化を除く)がある場合において、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものである場合を除き、賃貸借の終了時に、その損傷を原状に復する義務を負うとされている。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
原状回復では、通常損耗・経年劣化と借主の故意過失による損耗を分けます。経過年数を考慮するものとしないもの、鍵や清掃、ペット臭などの扱いを具体的に確認します。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。
× を選びやすい考え方
「民法では、賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷(通常の使用収益によって生じた損耗…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
原状回復では、通常損耗・経年劣化と借主の故意過失による損耗を分けます。
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