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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2022-42-ア(関連法令)
問題
個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合は、利用目的をできる限り特定して通知又は公表する必要があるが、要配慮個人情報でない限り、本人の同意を得る必要はない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
取り扱う件数が少なくても、個人情報データベース等を事業に使えば規制対象になります。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合は、利用目的をできる限り特定して通知又は公表…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
個人情報保護法では、利用目的の特定・通知公表、漏えい報告、委託先提供、第三者提供、個人情報取扱事業者性を整理します。
分野「関連法令」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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