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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和5年度 第40問(関連法令)
問題
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(国土交通省不動産・建設経済局令和3年10月公表)についての以下の記述の中で、賃貸借契約の媒介を行う宅地建物取引業者の対応として最も適切なものを選びなさい。
選択肢
- (1) 自然死又は日常生活の中での不慮の死(以下「自然死等」という。)以外の死が発生した居室について、新たに賃借人が入居し、退去したという事情がある場合は、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときでも、当該死について告知義務はない、という内容である。
- (2) 日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある、という内容である。
- (3) 居室内において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に隣の部屋について賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある、という内容である。
- (4) 居室内で発生した事件により人が死亡し、当該死の発生日から3年を経過した場合は、それが社会的に影響のある事件であったときでも、賃貸借契約を締結する際、当該死について告知義務はない、という内容である。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
(1)「自然死又は日常生活の中での不慮の死(以下「自然死等」という。)以外の死…」は、正答(2)「日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結す…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(2)「日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結す…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3、4)
正答(2)「日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結す…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(2)「日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結す…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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