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一問一答 · サブリース

令和3年度 問34

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2021-34-3(サブリース)

問題

特定賃貸借標準契約書では、賃貸住宅の修繕に係る費用については、借主又は転借人の責めに帰すべき事由によって必要となったもの以外であっても、貸主に請求できないものがあるとされている。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

建物の維持管理では、日常点検、法定点検、修繕履歴、長期修繕計画を活用します。劣化を早期に発見し、計画的に補修することで、入居環境と資産価値を維持できます。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。

× を選びやすい考え方

「特定賃貸借標準契約書では、賃貸住宅の修繕に係る費用については、借主又は転借人の責めに帰…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

建物の維持管理では、日常点検、法定点検、修繕履歴、長期修繕計画を活用します。

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