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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2021-34-3(サブリース)
問題
特定賃貸借標準契約書では、賃貸住宅の修繕に係る費用については、借主又は転借人の責めに帰すべき事由によって必要となったもの以外であっても、貸主に請求できないものがあるとされている。
正答
答えは ○ です。
この記述は正しいので、答えは ○ です。
解説
この記述は正しい内容です。○ が正答になります。
正解の理由
建物の維持管理では、日常点検、法定点検、修繕履歴、長期修繕計画を活用します。劣化を早期に発見し、計画的に補修することで、入居環境と資産価値を維持できます。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
特定賃貸借標準契約書では、賃貸住宅の修繕に係る費用については、借主又は転借人の責めに帰すべき事由によって必要となったもの以外であっても、貸主に請求できないものがあるとされている。
× を選びやすい考え方
設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。
分野「サブリース」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
サブリースは貸主・転貸人・借主の関係と契約上の効果の区別が要点です。誤答肢がどの関係を取り違えているかを確認してください。
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