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一問一答 · 民法・借地借家法

令和3年度 問20

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2021-20-4(民法・借地借家法)

問題

賃貸借契約が終了し、建物が明け渡された後、借主が行方不明となったことにより、借主に対し敷金の充当の通知ができない場合、貸主は敷金を未払賃料や原状回復費用に充当することができない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

敷金は、未払賃料や原状回復費用など賃貸借から生じる債務を担保します。明渡し前後の充当、賃貸人の地位移転時の承継、差押えとの関係を整理します。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「賃貸借契約が終了し、建物が明け渡された後、借主が行方不明となったことにより、借主に対し…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

敷金は、未払賃料や原状回復費用など賃貸借から生じる債務を担保します。

分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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