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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2021-10-2(原状回復)
問題
フローリングの毀損箇所が一箇所のときは、居室全体の張り替え費用を借主の負担とすることはできない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
原状回復ガイドラインでは、クロス、フローリング、畳、鍵について補修単位や経過年数の考慮が異なります。毀損箇所だけで足りるのか、一面単位まで認められるのかを具体的に判断します。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。
× を選びやすい考え方
「フローリングの毀損箇所が一箇所のときは、居室全体の張り替え費用を借主の負担とすることは…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
原状回復ガイドラインでは、クロス、フローリング、畳、鍵について補修単位や経過年数の考慮が異なります。
分野「原状回復」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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