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一問一答 · 民法・借地借家法

令和2年度 問23

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2020-23-3(民法・借地借家法)

問題

借主が修繕の必要性を貸主に通知し、貸主がその旨を知ったにもかかわらず相当期間内に修繕をしない場合、借主は賃貸物件の使用収益ができない範囲で賃料の支払を拒絶することはできるが、自ら修繕することはできない。

正答

答えは × です。

この記述は誤りなので、答えは × です。

解説

この記述は誤りです。× が正答になります。

正解の理由

修繕義務では、貸主の修繕義務、借主の通知義務、使用不能時の賃料減額、必要費・有益費を整理します。物件が全部滅失した場合と一部損傷の場合では扱いが異なります。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

設問文は誤っている記述のため、答えは × です。

借主が修繕の必要性を貸主に通知し、貸主がその旨を知ったにもかかわらず相当期間内に修繕をしない場合、借主は賃貸物件の使用収益ができない範囲で賃料の支払を拒絶することはできるが、自ら修繕することはできない。

○ を選びやすい考え方

設問文は誤った記述ですが、○ を選ぶ場合は「学習の一般論として正しそう」「自分の経験では合っている」と、設問の一文だけを見ずに判断している可能性があります。「最も適切でない」「誤っている」系の過去問と同様、一見もっともらしい記述こそ × の対象になりやすい点に注意してください。

分野「民法・借地借家法」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

借地借家・民法改正は、権利関係の主体と効果の発生時期を一文で説明できるかが要点です。間違えた肢は正答と「誰に・いつ・どの効果が及ぶか」で対比してください。

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