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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2020-23-3(民法・借地借家法)
問題
借主が修繕の必要性を貸主に通知し、貸主がその旨を知ったにもかかわらず相当期間内に修繕をしない場合、借主は賃貸物件の使用収益ができない範囲で賃料の支払を拒絶することはできるが、自ら修繕することはできない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
修繕義務では、貸主の修繕義務、借主の通知義務、使用不能時の賃料減額、必要費・有益費を整理します。物件が全部滅失した場合と一部損傷の場合では扱いが異なります。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
○ を選びやすい考え方
「借主が修繕の必要性を貸主に通知し、貸主がその旨を知ったにもかかわらず相当期間内に修繕を…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
修繕義務では、貸主の修繕義務、借主の通知義務、使用不能時の賃料減額、必要費・有益費を整理します。
分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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