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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2019-28-3(建物・設備)
問題
住宅の居室では、開口部の面積のうち、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の7分の1以上としなければならない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
建築基準法では、居室の採光・換気・天井高など、居住の安全と衛生に関する基準が定められています。用途変更や間仕切りの扱いでは、どの空間を居室として見るかが判断のポイントです。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。
× を選びやすい考え方
「住宅の居室では、開口部の面積のうち、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の7分の…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
建築基準法では、居室の採光・換気・天井高など、居住の安全と衛生に関する基準が定められています。
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