令和3年度 第12問・建物・設備
問題
住宅の居室についての以下の記述の中で、誤りを含むものを選びなさい。
選択肢
- (1) 住宅の居室とは、人が長時間いる場所のことであり、居間や寝室等が該当し、便所は除かれる、という内容である。
- (2) 住宅の居室には、原則として、床面積の20分の1以上の換気に有効な開口部が必要がある。
- (3) 襖等常に解放できるもので間仕切られた2つの居室は、換気に関し、1室とみなすことはできない、という内容である。
- (4) 共同住宅では、その階における居室の床面積の合計が100平方メートル(耐火、準耐火構造の場合は200平方メートル)を超える場合は、避難するための直通階段を2つ以上設けなければならない、という内容である。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は3です。本問は、建物・設備・居室・建築基準法・換気・直通階段について、不適切または誤っている記述を見分ける問題です。選択肢3が正解になるのは、この記述が設問の条件に合う不適切な内容だからです。参照用の○×判定でも選択肢3は不適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は適切、選択肢2は適切、選択肢4は適切です。設問が不適切なものや誤っているものを問うているため、正しい記述ではなく、誤りを含む選択肢を選ぶ点に注意が必要です。