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一問一答 · 賃貸不動産経営

平成30年度 問35

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2018-35-3(賃貸不動産経営)

問題

印紙税は、業務上の契約書等や領収書に貼付した場合でも、所得計算上の必要経費にならない。

正答

答えは × です。

この記述は誤りなので、答えは × です。

解説

未収賃料や不動産所得では、実際の入金の有無だけでなく、収入として計上すべき時期や回収不能時の処理を確認します。

正解の理由

設問文「印紙税は、業務上の契約書等や領収書に貼付した場合でも、所得計算上の必要経費にならない。」について、未収賃料や不動産所得では、実際の入金の有無だけでなく、収入として計上すべき時期や回収不能時の処理を確認します。返還不要となる金銭や必要経費の範囲も、名目ではなく実質で判断します。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

設問文は誤っている記述のため、答えは × です。

印紙税は、業務上の契約書等や領収書に貼付した場合でも、所得計算上の必要経費にならない。

○ を選びやすい考え方

設問文は誤った記述ですが、○ を選ぶ場合は「学習の一般論として正しそう」「自分の経験では合っている」と、設問の一文だけを見ずに判断している可能性があります。「最も適切でない」「誤っている」系の過去問と同様、一見もっともらしい記述こそ × の対象になりやすい点に注意してください。

分野「賃貸不動産経営」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

経営・管理では、貸主・借主・管理者の視点の違いがポイントです。「最も不適切」形式では、一見正しそうな肢こそ見落としやすいので、設問文を再確認してください。

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