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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2018-25-4(原状回復)
問題
ガイドラインでは、風呂・トイレ・洗面台の水垢・カビ等は、「賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの」に位置づけられており、借主は原状回復義務を負わない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
借主負担となる場合でも、経過年数、残存価値、工事範囲を踏まえて具体的に判断します。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
○ を選びやすい考え方
「賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
原状回復ガイドラインでは、通常損耗・経年劣化は貸主負担、借主の故意・過失や通常でない使用による損耗は借主負担と整理します。
分野「原状回復」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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