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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和6年度 第37問(サブリース)
問題
特定賃貸借契約重要事項説明の方法についての以下の記述の中で、適切なものを選びなさい。
選択肢
- (1) 特定賃貸借契約重要事項説明を行う者は、当該説明に先立ち、特定賃貸借契約の相手方に対し従業員証を提示する必要がある。
- (2) 特定転貸事業者は、業務委託契約があれば、指揮命令系統にない者に特定賃貸借契約重要事項説明を行わせることができる、という内容である。
- (3) 特定賃貸借契約重要事項説明は、特定賃貸借契約の相手方が代理権を付与した代理人に対して行うことはできない、という内容である。
- (4) 特定賃貸借契約重要事項説明は、特定賃貸借契約について専門的知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者が相手方である場合には説明の省略が認められている。
正答
正答は (4) です。
解説
他の選択肢
(1、2)
正答(4)「特定賃貸借契約重要事項説明は、特定賃貸借契約について専門的知識及び経験を有する者として…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「特定賃貸借契約重要事項説明は、特定賃貸借契約について専門的知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者が…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(4)「特定賃貸借契約重要事項説明は、特定賃貸借契約について専門的知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者が…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(4)「特定賃貸借契約重要事項説明は、特定賃貸借契約について専門的知識及び経験を有する者として…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「特定賃貸借契約重要事項説明は、特定賃貸借契約について専門的知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者が…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「(4)「特定賃貸借契約重要事項説明は、特定賃貸借契約について専門的知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者が…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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