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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和6年度 第36問(サブリース)
問題
特定転貸事業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明において、特定賃貸借契約の相手方になろうとする者に交付すべき書面(以下、各問において「特定賃貸借契約重要事項説明書」という。)についての以下の記述の中で、適切なものを選びなさい。
選択肢
- (1) 特定賃貸借契約と管理受託契約を1つの契約として締結する場合であっても、特定賃貸借契約重要事項説明書と管理受託契約重要事項説明書とは別の書面として作成する必要がある。
- (2) サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン(国土交通省不動産・建設経済局令和5年3月31日改正)によれば、特定賃貸借契約重要事項説明書には、書面の内容を十分に読むべき旨を記載する必要があるが、その部分を太枠で囲い太字波下線を付すことまでは求められていない。
- (3) 分譲マンションにおいて、特定転貸事業者が専有部分のみを管理し、マンション共用部分の管理はマンション管理業者が行う場合、特定賃貸借契約重要事項説明書には共用部分の管理に関する負担を記載する必要はない、という内容である。
- (4) 入居者からの苦情対応のみを行い維持及び修繕を行っていない場合であっても、そのことを特定賃貸借契約重要事項説明書に記載し説明することが望ましい、という内容である。
正答
正答は (4) です。
解説
他の選択肢
(1、2)
正答(4)「入居者からの苦情対応のみを行い維持及び修繕を行っていない場合であっても、そのことを特定…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「入居者からの苦情対応のみを行い維持及び修繕を行っていない場合であっても、そのことを特定賃貸借契約重要事項説明書…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(4)「入居者からの苦情対応のみを行い維持及び修繕を行っていない場合であっても、そのことを特定賃貸借契約重要事項説明書…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(4)「入居者からの苦情対応のみを行い維持及び修繕を行っていない場合であっても、そのことを特定…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「入居者からの苦情対応のみを行い維持及び修繕を行っていない場合であっても、そのことを特定賃貸借契約重要事項説明書…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「(4)「入居者からの苦情対応のみを行い維持及び修繕を行っていない場合であっても、そのことを特定賃貸借契約重要事項説明書…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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