令和6年度 第36問・サブリース
問題
特定転貸事業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明において、特定賃貸借契約の相手方になろうとする者に交付すべき書面(以下、各問において「特定賃貸借契約重要事項説明書」という。)についての以下の記述の中で、適切なものを選びなさい。
選択肢
- (1) 特定賃貸借契約と管理受託契約を1つの契約として締結する場合であっても、特定賃貸借契約重要事項説明書と管理受託契約重要事項説明書とは別の書面として作成する必要がある。
- (2) サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン(国土交通省不動産・建設経済局令和5年3月31日改正)によれば、特定賃貸借契約重要事項説明書には、書面の内容を十分に読むべき旨を記載する必要があるが、その部分を太枠で囲い太字波下線を付すことまでは求められていない。
- (3) 分譲マンションにおいて、特定転貸事業者が専有部分のみを管理し、マンション共用部分の管理はマンション管理業者が行う場合、特定賃貸借契約重要事項説明書には共用部分の管理に関する負担を記載する必要はない、という内容である。
- (4) 入居者からの苦情対応のみを行い維持及び修繕を行っていない場合であっても、そのことを特定賃貸借契約重要事項説明書に記載し説明することが望ましい、という内容である。
正答
正答は (4) です。
解説
正解は4です。本問は、サブリース・特定賃貸借・重要事項説明書について、正しい記述を選ぶ問題です。選択肢4が正解になるのは、この記述が制度や実務上の整理に沿っているからです。参照用の○×判定でも選択肢4は適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は不適切、選択肢2は不適切、選択肢3は不適切です。設問が正しいものを問うているため、例外や要件を含めて最も正確な記述を選ぶことがポイントです。