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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和3年度 第9問(原状回復)
問題
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成23年8月。以下、各問において「原状回復ガイドライン」という。)についての以下の記述の中で、最も適切なものを選びなさい。
選択肢
- (1) 賃貸借契約書に居室のクリーニング費用の負担に関する定めがない場合、借主が通常の清掃を怠ったことにより必要となる居室のクリーニング費用は貸主負担となる、という内容である。
- (2) 賃貸借契約書に原状回復について経年劣化を考慮する旨の定めがない場合、借主が過失により毀損したクロスの交換費用は経過年数を考慮せず、全額借主負担となる、という内容である。
- (3) 賃貸借契約書に原状回復費用は全て借主が負担する旨の定めがあれば、当然に、借主は通常損耗に当たる部分についても原状回復費用を負担する必要がある。
- (4) 賃貸借契約書に借主の帰責事由に基づく汚損を修復する費用について借主負担とする旨の定めがない場合であっても、借主がクロスに行った落書きを消すための費用は借主の負担となる、という内容である。
正答
正答は (4) です。
解説
他の選択肢
(1、2、3)
正答(4)「賃貸借契約書に借主の帰責事由に基づく汚損を修復する費用について借主負担とする旨の定めが…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「賃貸借契約書に借主の帰責事由に基づく汚損を修復する費用について借主負担とする旨の定めがない場合であっても、借主…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(4)「賃貸借契約書に借主の帰責事由に基づく汚損を修復する費用について借主負担とする旨の定めがない場合であっても、借主…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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