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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2025-30-4(賃貸借契約実務)
問題
Aが所在不明で連絡がとれない場合、Bは、別に解除権の授権がなくとも、連帯保証人として、賃貸借契約の解除をすることができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
保証では、保証契約の書面性、連帯保証人の責任、個人根保証の極度額、情報提供義務を整理します。保証人保護のため、方式や責任範囲が厳格に扱われます。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
○ を選びやすい考え方
「Aが所在不明で連絡がとれない場合、Bは、別に解除権の授権がなくとも、連帯保証人として、…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
保証では、保証契約の書面性、連帯保証人の責任、個人根保証の極度額、情報提供義務を整理します。
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