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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2025-22-イ(関連法令)
問題
不動産管理業者が、歩行障害を有する者に個別訪問により重要事項説明等を行うことを求められた場合に、個別訪問を可能とする人的体制を有していないため対応が難しい等の理由を説明した上で、当該対応を断ることは、合理的配慮の提供義務違反に該当しないとされている。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
障害者差別解消法では、不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供が重要です。賃貸住宅の募集・管理でも、障害を理由に一律に排除せず、個別事情に応じた対応を検討する必要があります。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。
× を選びやすい考え方
「不動産管理業者が、歩行障害を有する者に個別訪問により重要事項説明等を行うことを求められ…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
障害者差別解消法では、不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供が重要です。
分野「関連法令」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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