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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2023-40-4(関連法令)
問題
居室内で発生した事件により人が死亡し、当該死の発生日から3年を経過した場合は、それが社会的に影響のある事件であったときでも、賃貸借契約を締結する際、当該死について告知義務はない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
宅地建物取引業者に自発的な周辺調査義務が常にあるわけではありません。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
○ を選びやすい考え方
「居室内で発生した事件により人が死亡し、当該死の発生日から3年を経過した場合は、それが社…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
人の死の告知ガイドラインでは、自然死・日常生活上の不慮の死、特殊清掃の有無、経過年数、借主から質問された場合の対応を整理します。
分野「関連法令」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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