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一問一答 · 建物・設備

令和2年度 問48

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2020-48-3(建物・設備)

問題

天井高が1.4m以下で、かつ設置される階の床面積の二分の一以下であるなどの基準を満たし、小屋裏物置(いわゆるロフト)として扱われる部分は、床面積に算定される。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

用途変更や間仕切りの扱いでは、どの空間を居室として見るかが判断のポイントです。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「天井高が1.4m以下で、かつ設置される階の床面積の二分の一以下であるなどの基準を満たし…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

建築基準法では、居室の採光・換気・天井高など、居住の安全と衛生に関する基準が定められています。

分野「建物・設備」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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