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一問一答 · 民法・借地借家法

令和2年度 問24

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2020-24-エ(民法・借地借家法)

問題

賃料が3か月間滞納されていることを理由に契約を解除するとの通知書を受け取った借主が、それまで一度も滞納賃料の催告を受けたことがないので解除は無効であると反論したが、このような反論は解除の効力に関係がない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

賃貸借は継続的契約なので、形式的な違反だけでなく当事者間の信頼関係が重視されます。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「賃料が3か月間滞納されていることを理由に契約を解除するとの通知書を受け取った借主が、そ…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

契約解除や更新では、催告の要否、信頼関係破壊、破産時の扱い、法定更新や正当事由を整理します。

分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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