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一問一答 · 賃貸借契約実務

令和2年度 問13

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2020-13-3(賃貸借契約実務)

問題

諾成契約とは、契約の成立に目的物の授受を要する契約であり、賃貸借契約がこれにあたる。

正答

答えは × です。

この記述は誤りなので、答えは × です。

解説

この記述は誤りです。× が正答になります。

正解の理由

契約や法律行為では、合意によって成立するものと、書面が効力要件となるものを区別します。契約書は証拠として重要ですが、常に契約成立の要件になるわけではありません。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

設問文は誤っている記述のため、答えは × です。

諾成契約とは、契約の成立に目的物の授受を要する契約であり、賃貸借契約がこれにあたる。

○ を選びやすい考え方

設問文は誤った記述ですが、○ を選ぶ場合は「学習の一般論として正しそう」「自分の経験では合っている」と、設問の一文だけを見ずに判断している可能性があります。「最も適切でない」「誤っている」系の過去問と同様、一見もっともらしい記述こそ × の対象になりやすい点に注意してください。

分野「賃貸借契約実務」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

実務問題は「適切な対応か」「義務の範囲か」を区別する設問が多いです。誤答肢がどの要件を満たさないかを具体的に書き出すと定着します。

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