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一問一答 · 会計税務

平成29年度 問23

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2017-23-2(会計税務)

問題

金銭の授受の名目が敷金であれば、返還しないことが確定している場合でも、収入金額への計上を要しない。

正答

答えは × です。

この記述は誤りなので、答えは × です。

解説

この記述は誤りです。× が正答になります。

正解の理由

未収賃料や明渡しでは、督促、少額訴訟、支払督促、債務名義、強制執行の違いを整理します。金銭請求と建物明渡しでは使える手続や必要な書類が異なります。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

設問文は誤っている記述のため、答えは × です。

金銭の授受の名目が敷金であれば、返還しないことが確定している場合でも、収入金額への計上を要しない。

○ を選びやすい考え方

設問文は誤った記述ですが、○ を選ぶ場合は「学習の一般論として正しそう」「自分の経験では合っている」と、設問の一文だけを見ずに判断している可能性があります。「最も適切でない」「誤っている」系の過去問と同様、一見もっともらしい記述こそ × の対象になりやすい点に注意してください。

分野「会計税務」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

税務・会計は計算の前提と課税関係者・時期の取り違えに注意です。誤答肢がどの前提を誤っているかを明示して復習してください。

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