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一問一答 · 会計税務

平成29年度 問23

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2017-23-2(会計税務)

問題

金銭の授受の名目が敷金であれば、返還しないことが確定している場合でも、収入金額への計上を要しない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

未収賃料や明渡しでは、督促、少額訴訟、支払督促、債務名義、強制執行の違いを整理します。金銭請求と建物明渡しでは使える手続や必要な書類が異なります。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「金銭の授受の名目が敷金であれば、返還しないことが確定している場合でも、収入金額への計上…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

未収賃料や明渡しでは、督促、少額訴訟、支払督促、債務名義、強制執行の違いを整理します。

分野「会計税務」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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