令和5年度 第35問・サブリース
問題
賃貸住宅管理業法に定める不当勧誘行為等の禁止についての以下の記述の中で、適切でないものを選びなさい。
選択肢
- (1) 賃貸人から特定賃貸借契約の解除の申出があったため、翻意を促そうと賃貸人宅を訪れたところ、賃貸人から面会を拒否されたので、「なぜ会わないのか」と声を荒げて面会を強要する行為は、禁止される、という内容である。
- (2) 特定転貸事業者の担当者が、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、賃貸人からいつでも中途解約できると誤って告知した場合は、不当勧誘行為には当たらない。
- (3) 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の相手方になろうとする者に対し、維持保全に係る賃貸人の費用負担があるにもかかわらず、あえて負担なしと告知した場合、その者との間で実際に特定賃貸借契約が締結されなくとも、不当勧誘行為に当たる。
- (4) 不動産業者が、賃貸住宅用の土地の購入の勧誘とともに特定賃貸借契約の勧誘を行う場合には、土地の購入の勧誘を行う時点において、特定賃貸借契約のリスクを含めた事実を告知する必要がある、という内容である。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は2です。本問は、サブリース・不当勧誘行為について、不適切または誤っている記述を見分ける問題です。選択肢2が正解になるのは、この記述が設問の条件に合う不適切な内容だからです。参照用の○×判定でも選択肢2は不適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は適切、選択肢3は適切、選択肢4は適切です。設問が不適切なものや誤っているものを問うているため、正しい記述ではなく、誤りを含む選択肢を選ぶ点に注意が必要です。