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一問一答 · 賃貸住宅管理業法

平成27年度 問6

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-06-2(賃貸住宅管理業法)

問題

8条報告の書面又はその写しは、国土交通省の各地方整備局において、借主や貸主の閲覧に供されるが、広く一般の閲覧に供されるものではない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

8条報告の書面や写しは、借主・貸主に限らず一般の閲覧にも供されます。制度の透明性を確保し、管理業者に関する情報を確認できるようにする趣旨があります。「広く一般の閲覧に供されるものではない」とする点が誤りです。

○ を選びやすい考え方

「8条報告の書面又はその写しは、国土交通省の各地方整備局において、借主や貸主の閲覧に供さ…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

8条報告の書面や写しは、借主・貸主に限らず一般の閲覧にも供されます。

分野「賃貸住宅管理業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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