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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-06-2(賃貸住宅管理業法)
問題
8条報告の書面又はその写しは、国土交通省の各地方整備局において、借主や貸主の閲覧に供されるが、広く一般の閲覧に供されるものではない。
正答
答えは × です。
この記述は誤りなので、答えは × です。
解説
この記述は誤りです。× が正答になります。
正解の理由
8条報告の書面や写しは、借主・貸主に限らず一般の閲覧にも供されます。制度の透明性を確保し、管理業者に関する情報を確認できるようにする趣旨があります。「広く一般の閲覧に供されるものではない」とする点が誤りです。
設問文は誤っている記述のため、答えは × です。
8条報告の書面又はその写しは、国土交通省の各地方整備局において、借主や貸主の閲覧に供されるが、広く一般の閲覧に供されるものではない。
○ を選びやすい考え方
設問文は誤った記述ですが、○ を選ぶ場合は「学習の一般論として正しそう」「自分の経験では合っている」と、設問の一文だけを見ずに判断している可能性があります。「最も適切でない」「誤っている」系の過去問と同様、一見もっともらしい記述こそ × の対象になりやすい点に注意してください。
分野「賃貸住宅管理業法」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
業法は「誰が・何を・どこまで」がセットで問われます。正答肢の義務主体と手続の流れをメモし、似た制度との違いを表に整理してから、同年・前後年度の過去問で定着を確認してください。
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