賃貸不動産経営管理士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-06-2(賃貸住宅管理業法)
問題
8条報告の書面又はその写しは、国土交通省の各地方整備局において、借主や貸主の閲覧に供されるが、広く一般の閲覧に供されるものではない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
8条報告の書面や写しは、借主・貸主に限らず一般の閲覧にも供されます。制度の透明性を確保し、管理業者に関する情報を確認できるようにする趣旨があります。「広く一般の閲覧に供されるものではない」とする点が誤りです。
○ を選びやすい考え方
「8条報告の書面又はその写しは、国土交通省の各地方整備局において、借主や貸主の閲覧に供さ…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
8条報告の書面や写しは、借主・貸主に限らず一般の閲覧にも供されます。
分野「賃貸住宅管理業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。
- 過去問2015年 第6問賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者登録規程8条に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告(本問において「8条報告」という。…
- 過去問2016年 第4問賃貸住宅管理業法
以下の問いに答えなさい。賃貸住宅管理業者登録規程(以下、各問において「規程」という。)第8条に基づく賃貸住宅管…
- 過去問2018年 第6問賃貸住宅管理業法
以下の記述の中で、登録規程に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告の対象事項とされていないものはどれか。
- 過去問2019年 第7問賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者登録規程第9条に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告(以下、本問において「9条報告」…