賃借物の全部滅失とは?意味・試験ポイントを整理
賃借物の全部滅失について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。民法分野の頻出語です。賃借物の全部が滅失したときは、賃貸借は終了する。本記事では定義に加え、試験で落とし穴になりやすい条件と関連用語の違いを整理します。
この記事の信頼性について
| 執筆 | 賃管マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 賃管マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 事実確認日 | 2026-05-22 |
| 主な参照元 |
この記事でできること
この記事では、賃借物の全部滅失の基本的な意味を確認し、頻出ポイントや注意点を使って試験で迷いやすい部分を整理できます。読み終えたら、関連用語と過去問を合わせて確認し、知識を選択肢で使える状態に近づけてください。
- 賃借物の全部滅失の定義と位置づけを確認する
- 試験で問われやすい条件や表現を整理する
- 頻出の誤り選択肢や混同しやすい点を復習する
- 関連する用語解説や過去問へ進む
1まず押さえる要点
賃借物の全部が滅失したときは、賃貸借は終了する。
2試験で押さえるポイント
- 賃借物の全部滅失は、賃借物の全部が滅失したときは、賃貸借は終了する。
- 試験では定義と要件が問われやすく、履行不能、契約終了との違いを説明できると得点につながります。
3定義と基本理解
民法616条の2により、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用収益できなくなったときは、賃貸借は終了する。借主・貸主どちらの責めに帰すかを問わず終了。実務上は、賃借物の全部滅失が具体的手続に落とし込まれることで、当事者間の説明責任やトラブル防止につながります。特に履行不能、契約終了と並べて学ぶと、選択肢の「似ているが違う」表述を見分けやすくなります。試験では民法616条の2を根拠に、定義・要件・効果(義務違反・監督処分・民事効果)を一文ずつ説明できる状態を目標にしてください。過去問で読み飛ばした語は、本ページで整理してから演習に戻ると定着します。
4法令・根拠
民法616条の25選択肢で問われやすい点
賃借物の全部滅失は、賃借物の全部が滅失したときは、賃貸借は終了する。試験では定義と要件が問われやすく、履行不能、契約終了との違いを説明できると得点につながります。
6よくある誤解・注意点
「賃借物の全部滅失」を単語暗記だけで済ませ、具体要件まで確認しないと誤答しやすいです。また、履行不能、契約終了と同一視する選択肢にも注意が必要です。ガイドライン・実務慣行と法令の強行規定を取り違える問題では、「実務上そうだから正しい」ではなく根拠条文で判断してください。
7覚え方・整理のコツ
賃借物の全部滅失=民法616条の2。関連(履行不能、契約終了)は比較表で整理。試験直前は要件のチェックリスト(誰が・いつ・何を)を見直す。
8例題で確認
よくある質問
賃借物の全部滅失の定義を一言で言えますか?
賃借物の全部滅失は試験で何と比較されますか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 賃貸不動産経営管理士試験 |
|---|---|
| 分野 | 民法 |
| 重要度 | A |
| 法令・根拠 | 民法616条の2 |
| 関連タグ | 改正民法 / 契約終了 |
公式情報の確認
賃借物の全部滅失は、賃貸不動産経営管理士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 賃貸不動産経営管理士協議会(公式) … 試験日程・要項・合格発表・登録制度の公式情報
- 国土交通省 住宅局 … 賃貸住宅管理業法や住宅政策の背景理解に役立ちます
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。