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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和6年度 第33問(サブリース)
問題
特定転貸事業者及び勧誘者に対する監督等についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 国土交通大臣は、特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるときは、特定転貸事業者に対し、転借人との間で借地借家法上、無効な特約を締結したことを理由として、是正のための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示できる。
- (2) 国土交通大臣は、不当な勧誘等の禁止違反の是正のために必要な措置をとるべきことを指示した特定転貸事業者が、その指示に従わないときは、3年間、特定賃貸借契約に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる、という内容である。
- (3) 特定賃貸借契約の勧誘者が、特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるとして、国土交通大臣から勧誘行為につき報告を求められたにもかかわらず、その報告を怠ったときは、30万円以下の罰金に処せられる、という内容である。
- (4) 特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるときは、当該特定賃貸借契約の直接の利害関係者に限り、国土交通大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとることを求めることができる、という内容である。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1、2、4)
正答(3)「特定賃貸借契約の勧誘者が、特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるとして、国土交通…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「特定賃貸借契約の勧誘者が、特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるとして、国土交通大臣から勧誘行為につき報…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(3)「特定賃貸借契約の勧誘者が、特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるとして、国土交通大臣から勧誘行為につき報…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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