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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和6年度 第31問(賃貸住宅管理業法)
問題
賃貸住宅管理業法に基づく業務管理者についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 電話の取次ぎのみを行い、管理業務を行っていない施設であっても、賃貸住宅管理業者の従業員が業務に従事している施設である以上、業務管理者を置かなければならない、という内容である。
- (2) 営業所又は事務所ごとに配置が義務付けられる業務管理者の人数は、営業所又は事務所の管理業務に従事する従業員の人数によって異なる、という内容である。
- (3) 賃貸住宅管理業者は、営業所の業務管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所において管理受託契約を締結してはならない、という内容である。
- (4) 宅地建物取引業を営む事務所における専任の宅地建物取引士は、業務管理者を兼務することができない、という内容である。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
正答(3)「賃貸住宅管理業者は、営業所の業務管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「賃貸住宅管理業者は、営業所の業務管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任する…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「(3)「賃貸住宅管理業者は、営業所の業務管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任する…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(2)
正答(3)「賃貸住宅管理業者は、営業所の業務管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「賃貸住宅管理業者は、営業所の業務管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任する…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(3)「賃貸住宅管理業者は、営業所の業務管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任する…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(3)「賃貸住宅管理業者は、営業所の業務管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「賃貸住宅管理業者は、営業所の業務管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任する…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「(3)「賃貸住宅管理業者は、営業所の業務管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任する…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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