令和6年度 第21問・民法・借地借家法
問題
定期建物賃貸借契約でない賃貸住宅の賃貸借契約の契約期間と更新についての以下の記述の中で、正しいものの組合せを選びなさい。
- ア 賃貸借契約の契約期間は、50年を超えることができない、という内容である。
- イ 賃貸借契約では、契約期間を定めることが賃貸借契約の成立要件である、という内容である。
- ウ 賃貸借契約において、賃貸人が契約の更新を拒絶する旨を通知したが、賃借人が期間満了後も賃貸住宅を使用し続け、賃貸人がこれに異議を述べない場合、賃貸借契約は更新されたものとみなされる、という内容である。
- エ 賃貸借契約において、賃貸人が契約期間満了を原因として契約を終了させる更新拒絶の通知には正当事由の具備が必要となるところ、財産上の給付(いわゆる立退料)は正当事由の補完要素として考慮されるに過ぎない、という内容である。
選択肢
- (1) ア・イ
- (2) ア・エ
- (3) イ・ウ
- (4) ウ・エ
正答
正答は (4) です。
解説
正解は4です。本問は、民法・借地借家法・契約期間・更新・正当事由について、正しい記述の組合せを選ぶ問題です。選択肢4(ウ、エ)が正解です。各記述の判定は、記述アは不適切、記述イは不適切、記述ウは適切、記述エは適切です。組合せ問題では、選択肢の文字列に引っ張られず、各記述の正誤を先に確定させることが大切です。