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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和4年度 第41問(サブリース)
問題
特定賃貸借標準契約書(国土交通省不動産・建設経済局令和3年4月23日更新)についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。なお、特約はないものとする。
選択肢
- (1) 特定賃貸借標準契約書では、貸主は、借主が家賃支払義務を3か月分以上怠っている場合であっても、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告することなく契約を解除できないとされている。
- (2) 特定賃貸借標準契約書は、賃貸住宅において借主が住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を目的として転貸することは認めないことが前提とされているため、民泊を認める場合は、特約事項欄に記載する必要がある、という内容である。
- (3) 特定賃貸借標準契約書によれば、借主は、賃貸住宅の適切な維持保全を行うために必要な事項については、書面により貸主に情報の提供を求めなければならない、という内容である。
- (4) 特定賃貸借標準契約書によれば、特定賃貸借契約が終了した場合において借主が転借人から敷金の交付を受けているときは、これを転借人との間で精算し、転借人から貸主に敷金を交付させなければならない、という内容である。
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3、4)
正答(1)「特定賃貸借標準契約書では、貸主は、借主が家賃支払義務を3か月分以上怠っている場合であっ…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「特定賃貸借標準契約書では、貸主は、借主が家賃支払義務を3か月分以上怠っている場合であっても、相当の期間を定めて…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(1)「特定賃貸借標準契約書では、貸主は、借主が家賃支払義務を3か月分以上怠っている場合であっても、相当の期間を定めて…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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