賃管マスター(賃貸不動産経営管理士)

ID: past-2022-37 · サブリース · single

令和4年度 第37問・サブリース

問題

管理業法上の業務状況調書や貸借対照表、損益計算書又はこれらに代わる書面(以下、本問において「業務状況調書等」と総称する。)の閲覧についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) 特定賃貸借契約の勧誘者は、業務状況調書等の書類を作成・保存し、その勧誘によって特定賃貸借契約を結んだ賃貸人からの求めがあれば、これらを閲覧させなければならない、という内容である。
  2. (2) 特定転貸事業者が、業務状況調書等を電磁的方法による記録で保存する場合には、電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される状態に置かなければならない、という内容である。
  3. (3) 特定転貸事業者は、業務状況調書等の書類を、事業年度ごとに、その事業年度経過後3か月以内に作成し、主たる事務所にまとめて備え置かなければならない、という内容である。
  4. (4) 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の相手方及び入居者(転借人)からの求めがあれば、営業所又は事務所の営業時間中、業務状況調書等の書類を閲覧させなければならない、という内容である。

正答

正答は (2) です。

解説

正解は2です。本問は、サブリース・業務状況調書・閲覧について、正しい記述を選ぶ問題です。選択肢2が正解になるのは、この記述が制度や実務上の整理に沿っているからです。参照用の○×判定でも選択肢2は適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は不適切、選択肢3は不適切、選択肢4は不適切です。設問が正しいものを問うているため、例外や要件を含めて最も正確な記述を選ぶことがポイントです。