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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和4年度 第37問(サブリース)
問題
管理業法上の業務状況調書や貸借対照表、損益計算書又はこれらに代わる書面(以下、本問において「業務状況調書等」と総称する。)の閲覧についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 特定賃貸借契約の勧誘者は、業務状況調書等の書類を作成・保存し、その勧誘によって特定賃貸借契約を結んだ賃貸人からの求めがあれば、これらを閲覧させなければならない、という内容である。
- (2) 特定転貸事業者が、業務状況調書等を電磁的方法による記録で保存する場合には、電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される状態に置かなければならない、という内容である。
- (3) 特定転貸事業者は、業務状況調書等の書類を、事業年度ごとに、その事業年度経過後3か月以内に作成し、主たる事務所にまとめて備え置かなければならない、という内容である。
- (4) 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の相手方及び入居者(転借人)からの求めがあれば、営業所又は事務所の営業時間中、業務状況調書等の書類を閲覧させなければならない、という内容である。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1、3、4)
正答(2)「特定転貸事業者が、業務状況調書等を電磁的方法による記録で保存する場合には、電子計算機そ…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「特定転貸事業者が、業務状況調書等を電磁的方法による記録で保存する場合には、電子計算機その他の機器を用いて明確に…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(2)「特定転貸事業者が、業務状況調書等を電磁的方法による記録で保存する場合には、電子計算機その他の機器を用いて明確に…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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