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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和3年度 第32問(賃貸住宅管理業法)
問題
管理業法における登録及び業務についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 賃貸住宅管理業者である個人が死亡したときは、その相続人は、死亡日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない、という内容である。
- (2) 賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したときは、その法人の代表役員であった者が国土交通大臣に届け出なくても、賃貸住宅管理業の登録は効力を失う、という内容である。
- (3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、賃貸住宅管理業者の役員となることはできないが、業務管理者となることができる、という内容である。
- (4) 賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに掲示する必要がある標識について公衆の見やすい場所を確保できない場合、インターネットのホームページに掲示できる。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
正答(2)「賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したときは、その法人の代表役員であった者が国…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したときは、その法人の代表役員であった者が国土交通大臣に届け出なくて…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(2)「賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したときは、その法人の代表役員であった者が国土交通大臣に届け出なくて…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3、4)
正答(2)「賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したときは、その法人の代表役員であった者が国…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したときは、その法人の代表役員であった者が国土交通大臣に届け出なくて…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「(2)「賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したときは、その法人の代表役員であった者が国土交通大臣に届け出なくて…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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