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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和3年度 第24問(民法・借地借家法)
問題
Aを貸主、Bを借主とする建物賃貸借契約においてBが死亡した場合についての以下の記述の中で、最も適切なものを選びなさい。ただし、それぞれの選択肢に記載のない事実及び特約はないものとする。
選択肢
- (1) Bの内縁の妻Cは、Bとともに賃貸住宅に居住してきたが、Bの死亡後(Bには相続人が存在するものとする。)、Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができない、という内容である。
- (2) Bの内縁の妻Cは、Bとともに賃貸住宅に居住してきたが、Bの死亡後(Bには相続人が存在しないものとする。)、Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができない、という内容である。
- (3) Aが地方公共団体の場合で、賃貸住宅が公営住宅(公営住宅法第2条第2号)であるときに、Bが死亡しても、その相続人は当然に使用権を相続によって承継することにはならない、という内容である。
- (4) Bが死亡し、相続人がいない場合、賃借権は当然に消滅する、という内容である。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1、2)
正答(3)「Aが地方公共団体の場合で、賃貸住宅が公営住宅(公営住宅法第2条第2号)であるときに、B…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「Aが地方公共団体の場合で、賃貸住宅が公営住宅(公営住宅法第2条第2号)であるときに、Bが死亡しても、その相続人…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「(3)「Aが地方公共団体の場合で、賃貸住宅が公営住宅(公営住宅法第2条第2号)であるときに、Bが死亡しても、その相続人…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(3)「Aが地方公共団体の場合で、賃貸住宅が公営住宅(公営住宅法第2条第2号)であるときに、B…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「Aが地方公共団体の場合で、賃貸住宅が公営住宅(公営住宅法第2条第2号)であるときに、Bが死亡しても、その相続人…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(3)「Aが地方公共団体の場合で、賃貸住宅が公営住宅(公営住宅法第2条第2号)であるときに、Bが死亡しても、その相続人…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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