令和3年度 第24問・民法・借地借家法
問題
Aを貸主、Bを借主とする建物賃貸借契約においてBが死亡した場合についての以下の記述の中で、最も適切なものを選びなさい。ただし、それぞれの選択肢に記載のない事実及び特約はないものとする。
選択肢
- (1) Bの内縁の妻Cは、Bとともに賃貸住宅に居住してきたが、Bの死亡後(Bには相続人が存在するものとする。)、Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができない、という内容である。
- (2) Bの内縁の妻Cは、Bとともに賃貸住宅に居住してきたが、Bの死亡後(Bには相続人が存在しないものとする。)、Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができない、という内容である。
- (3) Aが地方公共団体の場合で、賃貸住宅が公営住宅(公営住宅法第2条第2号)であるときに、Bが死亡しても、その相続人は当然に使用権を相続によって承継することにはならない、という内容である。
- (4) Bが死亡し、相続人がいない場合、賃借権は当然に消滅する、という内容である。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は3です。本問は、民法・借地借家法・賃借人死亡・内縁・相続・公営住宅について、正しい記述を選ぶ問題です。選択肢3が正解になるのは、この記述が制度や実務上の整理に沿っているからです。参照用の○×判定でも選択肢3は適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は不適切、選択肢2は不適切、選択肢4は不適切です。設問が正しいものを問うているため、例外や要件を含めて最も正確な記述を選ぶことがポイントです。