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令和3年度 · 賃貸住宅管理業法

賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和3年度 第1問(賃貸住宅管理業法)

問題

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、各問において「管理業法」という。)に定める賃貸住宅管理業者が管理受託契約締結前に行う重要事項の説明(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明」という。)についての以下の記述の中で、適切なものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) 管理受託契約重要事項説明は、管理受託契約の締結とできるだけ近接した時期に行うことが望ましい、という内容である。
  2. (2) 管理受託契約重要事項説明は、業務管理者が行う必要がある。
  3. (3) 賃貸住宅管理業者は、賃貸人が管理受託契約重要事項説明の対象となる場合は、その者が管理受託契約について一定の知識や経験があったとしても、書面にて十分な説明をする必要がある。
  4. (4) 管理受託契約に定める報酬額を契約期間中に変更する場合は、事前説明をせずに変更契約を締結できる。

正答

正答は (3) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    正答(3)「賃貸住宅管理業者は、賃貸人が管理受託契約重要事項説明の対象となる場合は、その者が管理受…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「賃貸住宅管理業者は、賃貸人が管理受託契約重要事項説明の対象となる場合は、その者が管理受託契約について一定の知識…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「(3)「賃貸住宅管理業者は、賃貸人が管理受託契約重要事項説明の対象となる場合は、その者が管理受託契約について一定の知識…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (2、4)

    正答(3)「賃貸住宅管理業者は、賃貸人が管理受託契約重要事項説明の対象となる場合は、その者が管理受…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「賃貸住宅管理業者は、賃貸人が管理受託契約重要事項説明の対象となる場合は、その者が管理受託契約について一定の知識…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(3)「賃貸住宅管理業者は、賃貸人が管理受託契約重要事項説明の対象となる場合は、その者が管理受託契約について一定の知識…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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