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令和2年度 · 管理実務

賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和2年度 第3問(管理実務)

問題

個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「個人情報保護法」という。)についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) 個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報を取得する場合、利用目的の特定、通知又は公表に加え、あらかじめ本人の同意を得なければならない、という内容である。
  2. (2) 5,000人以下の個人情報しか取り扱わない中小企業・小規模事業者に対しては、個人情報保護法は適用されない、という内容である。
  3. (3) 個人情報取扱事業者は、個人情報を書面で取得する場合、常に利用目的を本人に明示する必要がある。
  4. (4) 番号、記号や符号は、その情報だけで特定の個人を識別できる場合であっても、個人情報に当たらない。

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2)

    正答(1)「個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報を取得する場合、利用目的の特定、通知又は公表に加え…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報を取得する場合、利用目的の特定、通知又は公表に加え、あらかじめ本人の同意を…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(1)「個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報を取得する場合、利用目的の特定、通知又は公表に加え、あらかじめ本人の同意を…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3、4)

    正答(1)「個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報を取得する場合、利用目的の特定、通知又は公表に加え…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報を取得する場合、利用目的の特定、通知又は公表に加え、あらかじめ本人の同意を…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「(1)「個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報を取得する場合、利用目的の特定、通知又は公表に加え、あらかじめ本人の同意を…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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