賃管マスター(賃貸不動産経営管理士)

ID: past-2016-09 · 賃貸住宅管理業法 · single

平成28年度 第9問・賃貸住宅管理業法

問題

「住宅の標準賃貸借代理及び管理委託契約書」(平成6年4月8日建設省経動発第56号建設省建設経済局長通達)又は「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」(平成13年9月国土交通省住宅局作成・公表。以下、各問において「建設省・国交省標準契約書」と総称する。)による管理受託契約についての以下の記述の中で、誤りを含むものを選びなさい。なお、管理受託契約に特約はないものとする。

選択肢

  1. (1) 管理受託方式の賃貸管理とサブリース方式の賃貸管理が、賃貸住宅管理業者登録制度の対象である、という内容である。
  2. (2) 管理受託契約の賃貸管理は、仕事の完成を目的とした契約類型であり、民法上の請負契約に分類される、という内容である。
  3. (3) 管理業者は、委託者である建物所有者に対し、各契約で定める予告期間をもって申し入れることにより、管理受託契約を解約できる。
  4. (4) 管理業者は、集金した賃料から利息が発生した場合、この利息も委託者である建物所有者に引き渡さなければならない、という内容である。

正答

正答は (2) です。

解説

正解は2です。本問は、賃貸住宅管理業法・標準契約書・管理受託契約について、不適切または誤っている記述を見分ける問題です。選択肢2が正解になるのは、この記述が設問の条件に合う不適切な内容だからです。参照用の○×判定でも選択肢2は不適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は適切、選択肢3は適切、選択肢4は適切です。設問が不適切なものや誤っているものを問うているため、正しい記述ではなく、誤りを含む選択肢を選ぶ点に注意が必要です。