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平成27年度 · 賃貸借契約

賃貸不動産経営管理士試験 過去問 平成27年度 第17問(賃貸借契約)

問題

賃貸借契約における修繕義務についての以下の記述の中で、最も適切なものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) 借主が雨漏りを修繕し、その費用を貸主に請求したにもかかわらず、貸主が支払わない場合には、借主は賃貸借契約終了後も、貸主が修理費用を支払うまで賃貸物件の明渡しを拒絶できる。
  2. (2) 借主が賃貸物件に給湯設備を設置し、賃貸借契約終了時に貸主に対して買い取るよう請求した場合には、貸主が承諾したときに売買契約が成立する、という内容である。
  3. (3) 貸主の修繕義務は、賃貸借契約締結後に生じた破損に限られるため、借主が入居する以前から賃貸物件に雨漏りが発生していた場合には、貸主は借主に対して修繕義務を負わない、という内容である。
  4. (4) 貸主の修繕義務は、賃貸物件である貸室についてのみ生じ、共用部分については生じない、という内容である。

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2、3)

    正答(1)「借主が雨漏りを修繕し、その費用を貸主に請求したにもかかわらず、貸主が支払わない場合には…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「借主が雨漏りを修繕し、その費用を貸主に請求したにもかかわらず、貸主が支払わない場合には、借主は賃貸借契約終了後…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(1)「借主が雨漏りを修繕し、その費用を貸主に請求したにもかかわらず、貸主が支払わない場合には、借主は賃貸借契約終了後…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (4)

    正答(1)「借主が雨漏りを修繕し、その費用を貸主に請求したにもかかわらず、貸主が支払わない場合には…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「借主が雨漏りを修繕し、その費用を貸主に請求したにもかかわらず、貸主が支払わない場合には、借主は賃貸借契約終了後…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「(1)「借主が雨漏りを修繕し、その費用を貸主に請求したにもかかわらず、貸主が支払わない場合には、借主は賃貸借契約終了後…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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