平成27年度 第2問・賃貸借契約
問題
個人情報の保護に関する法律(本問において「個人情報保護法」という。)についての以下の記述の中で、最も適切でないものを選びなさい。
選択肢
- (1) 他の情報と照合しないと特定の個人を識別することができない情報は、個人情報保護法における個人情報に当たることはない。
- (2) 自社で保有するデータベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が5,000に達していなくても、指定流通機構(レインズ)にアクセスできる事業者は、個人情報取扱事業者に当たる。
- (3) 個人情報取扱事業者は、あらかじめ利用目的を公表していれば、個人情報を取得した場合に、その利用目的を本人に口頭又は書面等で直接に通知する必要はない、という内容である。
- (4) 個人情報を含む情報の集合物については、電子計算機によって特定の個人情報が検索できるように体系的に構成されていなくても、個人情報データベースに当たることがある。
正答
正答は (1) です。
解説
正解は1です。本問は、賃貸借契約・個人情報保護法について、不適切または誤っている記述を見分ける問題です。選択肢1が正解になるのは、この記述が設問の条件に合う不適切な内容だからです。参照用の○×判定でも選択肢1は不適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢2は適切、選択肢3は適切、選択肢4は適切です。設問が不適切なものや誤っているものを問うているため、正しい記述ではなく、誤りを含む選択肢を選ぶ点に注意が必要です。